NHK受信料徴収の訪問が、自宅に2015年と2016年に合計2回ほど来たことがありますが、「テレビがないので契約していません!」と伝えても、ワンセグ機能付きの携帯電話やスマホ、パソコンを自宅に持っていれば受信料を支払う必要があると説明を受けたことがあります。
スマホはワンセグ機能の無いiPhoneを使用していることを手元に所持していたものを見せて説明し、パソコンにもワンセグ機能がついていないことを説明してようやく担当職員の方に納得してもらいました。
2016/8にさいたま地裁より、「ワンセグ機能付きの携帯電話の所持している場合、NHKへの受信料支払い義務があるか」が争われた裁判に対して、「支払い義務はない」との判断がなされました!
2016/8現在はNHKが控訴の意向を示しているため、ワンセグ機能付きの携帯電話やスマホ、パソコンの所持だけではNHK受信料不要ということが確定していませんが、「支払い義務はない」ことが確定した場合、過払いとなる受信料はどうなるか気になり調べてみました!
NHKの受信料が返還可能なケース
ワンセグ訴訟の判決以前に、過払いや支払いが不要であることが明確である場合、受信料の返還請求や契約解除することが可能です!
大まかに分類して2つのケースが該当します。
引っ越し
引っ越しがきっかけで過払いとなる事例は結婚、家族との同居により受信料の支払いが不要になった際、解約を忘れて口座引き落としで自動的に支払い続けていたということがほとんどではないかと思います。
自身の場合は、就職に伴う引っ越しで下宿を引き払い、一時的に実家に戻った段階で確実に支払いを行う必要が無いのですが、解約を忘れ約2年たってから費用を支払ってもらっていた親より連絡があり過払いが発覚しました。
自身の場合は引っ越しのさらに半年ほど前に、地デジ化によるテレビ難民になっていたので、その段階で支払う必要が無くなっていたので、それも含めて解約手続きを行いました。解約手続きは事項にて紹介します。
テレビの故障・廃棄処分・売却
単純に受信可能な設備がないので支払う必要が無いということです!
もちろん、具体的に受信設備がないことの証明が必要になるので、売却・廃棄したことを証明する書類や譲渡先の情報を証拠として提出したり、それが無い場合にはNHKの受信料徴収の職員による訪問確認となる場合もあるようです。
「過払い受信料返還」という点では、やはり売却・廃棄の書類の日付を元に過払いを認めてもらえるケースが現状ではないかと思います。
もちろん、実際にテレビはあるもののモニターとしてしか使用していないので、支払い拒んでという方法もあるようですが、受信可能な設備を自宅に持っていれば受信料を支払う必要があると説明されるようであれば、スムーズな手続きとはなりそうにないですね。
この辺りはあいまいな部分も多いので解約を考えている場合には、最終的にはNHKの担当窓口に直接交渉ということになるようです!
無理矢理契約をさせられたケース
とある日に古物商関連で管轄の警察署へ手続きに行った時があったのですが、手続き中に待っている際、NHKとの契約関連のもめ事で警察署の担当職員の方が電話相談を受けている様子でした。
後日いろいろ調べると、「若い女性の一人暮らし×夜間×男性の徴収員」という条件で、トラブルであったり気分を悪くするケースは多いようです。
自身も一人暮らしの自宅に徴収員が来た際は、知識不足で若干無理やりでも払ってもらおうとしていると感じる部分もありました。(特にテレビがない場合)
テレビも無く、スマホもワンセグ対応してないiPhoneを使用していることを伝えると納得してくださるので、不安な方はインターフォン越しに断るとよいと思います!
解約(+過払い金返還)手続きの方法
2014年に引っ越しと解約手続きを行った実体験をもとに紹介します!
解約の連絡先
連絡先は、NHKふれあいセンター(0120-151515)orお近くのNHK事務所です。
NHKふれあいセンターに関しては以下のリンクから確認可能です!
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/toiawase/
オペレーターとの会話内容
実際にオペレーターと会話した内容を紹介します。
最初に、「契約情報と過払い金について手続きが可能か確認したいこと」を伝え、引っ越し前の住所、契約者の確認が完了したのちに支払いの必要ない期間まで過払いになってしまっている理由を説明しました!
<オペレーターへ伝えた内容>
1.引っ越しにより実家(NHK契約済)へ戻った段階で受信料を支払う必要が無くなったが、解約手続きを行なっていなかった。受信料が親の口座から引き落としになっており、発覚まで約2年ほどの間、自身で気付かずに過払いとなっていた。
2.引越し後、2か月ほどして再度引越ししたが、テレビを購入していないために受信設備がなく自身の名義での新規契約は行っていない。
3.テレビ古い型のもので2011年の地デジ化で放送が見られなくなったため、さらに引っ越しより半年ほど遡っての返還は可能かということ
オペレーターから、テレビ、パソコン、ワンセグケータイ、カーナビ等、TV電波を受信できる家電製品が自宅にないか?という内容の質問を受けましたが、実際に所有していなことを口頭で説明して納得してもらいました。
交渉結果
自身の場合は、「地デジ化はお国の都合」ということで、地デジ化した時期からの過払い受信料の返還に応じてもらえました。
地デジ化が対象にならない場合は、引っ越し時期を証明するため、引っ越し屋さんの伝票であったり住民票等を求められる可能性はあるので、必要に応じて準備すると確実と思います!
後日自宅に解約書類が送られてきたので必要事項を記入してNHKに返送して手続き完了です。
自身の場合は書類返送後約2か月で返金が行われました。
ワンセグ携帯、スマホの所持のみの場合どうなる?
最後に今回のタイトルの過払いについて考えたいと思います!
現在はNHKが控訴していますので、受信料不要の判決は確定していませんが、NHKの意向に従うと判決確定までは支払いが必要との見解で今後も料金の徴収が行われるようです。
そのため、今後の判決で「受信料不要」が確定しますので、判決が確定するまではワンセグ訴訟関連での返還とまではならないと思われます。
判決が確定し、「受信料不要」となった場合は、契約無効による返還での扱い、支払先のNHKが法人であるため商事債権で最大5年分までが主張できる範囲のようです(商法522条)。
ただ、ワンセグ携帯のみでの契約を証明するのは困難だと思うので、その点に関してはどのような扱いになるのか気になるところです。
契約書に受信機器の記載欄がありがワンセグ携帯のみと記載していれば遡ることができそうですが、現実的には難しいのではと考えてしまいます。もし返還が可能となった際は条件にも注目です!
今後の裁判の判決やNHKの対応も含め受信料制度問題は何かと話題になりそうです。