自身でオークション等で商品を販売していたり、逆に購入したり、リサイクルショップや質屋に行くと新品と中古品の商品が混在していたりします。

言葉の通り新しいままの未使用や未開封も含めて「新品」と考える人もいれば、人手に渡った段階で「中古品(新古品・新品同様)」と考える人もいるのではないかと思います。

今回は、曖昧になりがちな「新品」と「中古品」定義と境界を解説します!

「新品」と「中古品」の定義

一般的には「新品」の対となるのが「中古品(古物・故障・ジャンク品)」という位置づけではないかと思います。

また間に入りそうな「展示品」や「アウトレット品」に関しても、販売形式などによって「新品」と「中古品」のどちらかに分類が可能と思われます。

「中古品」=「新品ではないもの」として定義と境界を考えてみたいと思います。

辞書・wikipedia等での定義

新しい品物・製品:生産者の手によって製造され、まだ消費者等の第三者の手に触れられていない(販売されたことのない)製品。

古物営業法での定義

こちらは例外規定の大型機械類等を除き、「中古品=古物」を以下の通り定めています!

「中古品=古物」:一度使用されたもの、もしくは若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの。

詳細は以下の記事で紹介しています!

せどり・副業転売は、手っ取り早く収入を上げる方法として大人気ですね! 古物商許可が必要・不要といった記事が増えてきているみたいなのですが、10個以上のサイトを見ても内容が真っ二つ

法律までさかのぼると、「新品」と「中古品」は以下のように言い表すことができそうです。
「新品」:使用されておらず、一度も小売りされていない品物
→加えてメーカー1年保証、不良品の交換対応等が受けられるもの

「中古品」:使用されるか一度でも小売りされた品物
→メーカー保証が無いor1年未満、不良品の交換対応等が受けられないもの

※家電類をベースにした場合となり、商品の種類によっては異なる場合があります。

せどらー・amazonでの定義

せどりの出品先でよく使われるAmazonでは、出品にあたって、「Amazonマーケットプレイス コンディション・ガイドライン」によって示された通りの分類によって商品を出品することが求められています。

記載を見ていくと基本的には、前項の通り使用されるか一度でも小売りされた品物かどうかで判断するとの内容になっていました。

一方で、例えば「ビデオ・DVD」での新品の定義は、「未使用かつ未開封で、元の包装のままで同梱品がすべてそろっている完全な状態の商品。」となっていました!

これは小売りされた品物かどうかではなく、商品の状態が優先されている記述で、アマゾンでは商品販売に合わせて「新品」を定義しているようです。当然アマゾン出品者は「アマゾンの定義した新品」を新品の定義として考えるため、「世の中の新品」とずれが生じてしまう場合も考えられそうです。

⇒ここ最近では、メーカー保証が開始されていない商品であることが「新品」の定義に含まれているので、小売店経由の商品は中古品としての出品が求められている模様です。(別途真贋調査として入手ルートの証明を求められる事例が増えているようです。)

「新品」と「中古品」の流通

商品がメーカーから最終消費者へ渡るまでを図にします!

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記載にない流通形式もあったり、転売屋(主に小売りされた商品のみを再販する業者・個人)・リサイクル店が形式上小売店のような業務を行っている場合もありますが、ここでは省略しています。

法律上の「新品」として販売できるのは、メーカー直売か図の緑色の矢印で流通・仕入れしている商品だけになると思われますが、厳密には「中古」となる赤色の矢印の経路で入手し青色の矢印で販売される商品も、後述の「使用していない(未使用・未開封)商品という意味での新品」として流通している場合があります!

※食品など、古物の対象外(中古品という分類のないもの)となる商品はこの限りではありません。

オークション等での通例

一方で、オークションやリサイクルショップ、amazon、メルカリに代表されるフリマアプリなど人手に渡ったものの取引が多い場での表記にずれがあります。

例えば、以下の表記を見かけたことはないでしょうか?

・新品未使用、未使用品
・新品未開封、未開封品
・新品同様・ほぼ新品
・新品未使用保管品、長期保管品
・新品(説明で購入日や購入時納品書提供との記載有)
(他にも開封未使用、展示品等)

商品によっては誰から買っても同じなので、どれも同じく「新品」の説明と思っている方もおられるのではないかと思います。

実はこの表記は本来の定義からするとほとんどが「中古品」の表現になります。
(新古品と表記される場合も有り)

特にヤフオク!やフリマアプリ、amazonの場合は「厳密な意味での中古品」「新品」という区分で出品されていることも多いですね。

ここでは慣例的に「新品」が以下のように認識されているからではないでしょうか。

「オークション等での新品」:消費者が未使用・未開封で保管していた商品、または見た目に問題がなく使用するにあたって価値の下落の無いもの

後者は、例えば販売店で初期設定のみ行ったままで初期化されたスマートフォンや、シールなどをはがして開封したものの使用していないで保管していた商品等です。

ここでオークション等での2次流通市場では「中古:使用されるか一度でも小売りされた品物」での流通が一般的なので「新品」として出品する商品が使用されておらず、一度も小売りされていない品物である必要は必ずしもないですが、新品でも保証の有無や、開封の有無など商品価値が下がる部分の記載は必須と思われます。

たまにオークション等で小売りされた商品(特に家電類)を新品として出品しているものの、保証の有無や、開封の有無などの記載がないものを見かけます。新品として出品する以上、最低限動作することが必要と思うのですが、メーカー由来の不良に関して全く対応を行わないという出品者もいるようで、「新品」の表記があっても実際届く商品が説明なく「ジャンク」として扱われる状態も多いようです。

いくら新品との表記であっても、認識違いによるトラブルを防ぐために、説明文・保証の有無をしっかり確認してから購入することは購入者側にも求められているように思います。

個人的にオークションに出品する際は保証の有無や、パッケージの汚れ具合などの見た目で、同じ未使用の商品でも新品・中古品の表記を使い分けるようにしています!

「新品」と「中古品」の違いのまとめ

定義上や法律上の「新品」と「中古品」の違いと、出品者・購入者が思い描く「新品」と「中古品」の違いをまとめます。
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このように、本来は中古である部分(紫色)について、「新品」と「中古」の表記が混在している場合があり、取引がややこしくなってしまっています。

多くの場合、下側の表記を使うことが一般的なので、リサイクルショップや特にオークション、フリマアプリ等で取引をする場合は、ほとんどが新品と表記されていても「法律上中古品に分類される新品・未使用品」にあるので、出品側も落札側も把握しておくとよいと思います!

古物商許可の申請要否や保証の有無、トラブル時など法的な解釈が要求される場合には上側の区分に従っての対応が必要になります。