たびたびニュースになるチケット転売問題について、現在行われているネットダフ屋対策や、売買資格の面から紹介します!

チケット転売で問題になるダフ屋行為とは?

管理人自体は、過去にプロ野球観戦で東京ドームに行く際に、当日チケットが売り切れで入場できなかった際、近くで「ダフ屋」行為を行っている方に声をかけられた経験があります。

値段は忘れましたが定価よりも高く、お金を払ってまでという価格でした。

最近では販売場所がネット上に移り、営利目的のチケット転売の多くは「ネットダフ屋」という形で行われている。

ダフ屋は一部の県を除き迷惑防止条例で禁止されています。

ダフ屋の行為として一般的に禁止されているのは以下の通り。

1.乗車券や入場券などのチケット類を不特定の者への転売目的で公共の場所で購入すること

2.転売目的で得たチケット類を公共の場所で不特定の者に販売(転売)すること

ここでダフ屋として問題になっているのは「公共の場所での転売目的の購入および転売行為」であり、公共の場所として現段階で規定されていないインターネット上の仕入れ販売行為は迷惑防止条例で規定されているダフ屋行為の対象外になります。

ただし、条例自体が制定されてから年数が経過してきており、インターネット販売が盛んに行われるようになってきた現在は、インターネットも公共の場所と同じように認識されている部分もあります。

こういった背景もあり、ネット購入⇒ネット転売がダフ屋行為の対象外となっているため、実質なダフ屋行為自体を取り締まる法律が存在しません(2016年現在)。

そのため高額チケット問題が話題となったり、webサイト「チケット転売問題」で多数の音楽アーティストが賛同して高額転売を禁止する声明を発表したりしています。

チケット高額転売の問題点とは?

一番は、ダフ屋行為で規制されるはずの業者・個人がインターネット上で、ダフ屋と同じような行為(ネットダフ屋)を行えてしまうことではないでしょうか。

他にも問題点としていくつか考えられることを紹介します!

本来の目的で購入したい人が購入できなくなる

特に人気アーティストのチケットや、プロ野球(日本シリーズ等)のチケットは入手が難しく販売価格に対して高値で取引されるため、転売目的で購入したり、予定を確保できていない段階での申し込みまたは購入、入場券を押さえるため大量に申し込みをしたりといった行為が起こりがちです。

その結果、チケット使用・観戦のために予定を最優先させる「本来優遇されるべき消費者」が購入できない事態になっています。

買う側がマナーを守って(転売なく、予定が確保できた段階で)購入すれば、冠婚葬祭や急な出張でもない限りほとんどキャンセルにはならないと思いますが、現状は利益優先や席の確保が優先され、見に行くことができることが優先されていないように感じます。

チケットキャンプ、チケットストリートといった2次販売サイトが整備されていることや、ヤフオクやメルカリといったフリマアプリで匿名に近い形でも簡単に取引可能なこともあって、買う側のマナーだけでは規制ができない状態になってしまっています。

チケット転売の利益がチケット販売者へ入らない

高額転売された利益は、原則ネットダフ屋の懐に入ります。

1回1万円以上稼げる場合もあるので、業者・ファン・素人問わずチケット転売に参入している模様。

自身も個人の方がプレミアがついたチケット転売で10万円ほど儲かり、よりいい席を買ったりグッズを購入するのに使用しているという話を聞いたことがあります。

転売での利益は、特に営利目的のみで行った場合、チケットとは関連しない別の用途に利用されてしまうため、見えない形で会場での消費活動が抑制さていれる結果となっています。

因果関係なども含めて具体的な数値にするのは困難ですが、チケット販売側の利益を阻害していることにつながるので、これもある意味迷惑行為なのではないでしょうか。

チケット販売側への負担や不正の温床に

チケット販売側も全く対応をしていないわけではなく、顔認証システムを導入したり、転売が発覚したチケットを無効にしたりといったことが行われています。

迷惑行為の対策に余分な費用・時間がかかるため、チケット販売側の負担になっているようです。

また希少性がある商品のため、詐欺行為のための商品として利用されたり、偽造といった行為もあるそうです。

古物営業法違反・特商法違反といった部分にも引っかかってきそうな事案で、個人情報を事前開示しなくても販売できてしまうので、余計に転売がされやすいといった傾向にあります。

ただし、純粋に不慮の理由で使用できなくなってしまった場合等、転売自体が問題とも言い切れない部分があるのがこの問題の難しいところです。

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チケット転売問題を解決するには?

家電やスマホといった商品は原則自由に転売できるのに対し、「チケットだけなぜ転売不可?」と思われる方も多いのではないでしょうか。

多くのチケットの場合、販売側が転売禁止に設定していることからすると、購入者本人または、購入者本人を含むグループでの利用を前提としてキャンセル不可の商品として販売されているとおもわれます。

現時点で正確な答えはないですが、「受け渡し後も本来の用途で使える商品かどうか?」という観点で考えると、クレジットカードや身分証と同じような扱いになるのではないかと思われます。

すでに様々な取り組みがされているようですが、個人的には市場の原理に従って、チケットの価値に見合った高額な値段で販売するよりも、「迷惑防止」という現行の類似する行為に対する条例に従った観点からの解決がなされてほしいと考えています。

こういった観点からの解決策を考えてみたいと思います。

チケット等転売禁止対策の強化

元々予定があけてあったり、冠婚葬祭などを除いて何があっても優先的に予定を確保できる本来入手すべき消費者へ渡るようにするという観点からの対策です。(特に発売直後に完売してしまうチケットの場合)

席を確保するためにとりあえずチケットを入手するといった行為や、転売目的での購入を防止すれば、転売をする方がチケットを買いづらくなるので、最終的なネット上の転売防止には効果があるものと思われます。

「行くことができる人が買えないこと」と「行けるかわからない人がチケット代を無駄にするリスク」を考えると、前者への対策が優先されるべきで、参加できない方への救済は企業の方針次第でよいのではないでしょうか。

一方で、対策に費用が掛かる点や、予定が合えば行きたいという消費者を除外する行為にもなるので悩ましい点です。

自身の中で一番わかりやすいと思うのはUSJのチケット対策で、転売が確認されたチケットの無効化での対応がなされているようです。

顔認証だったり、身分証等での確認が導入されている場合もありますが、様々な形で予定が確保できるユーザーを優先取り組みがなされていることは個人的に歓迎です。

オフィシャル再販(リセール)サービス等の導入

再流通もすべて販売側が取り仕切って行うというもの。

チケットぴあなど、すでに導入されている運営会社・サイトもあります。

チケットぴあの場合、定価でリセールし、買い手が見つかった場合のみ定価の10%をリセール手数料として差し引いて返金する方式のようです。

先ほどの転売もキャンセルも一切認めない方式と比較すると、より多くのユーザーに公平に機会を与えるという方式ともいえると思います。

自身では運営次第とも思っていますが、消費者目線で広く購入してもらう場合には、転売禁止とともに導入を求められていると思われます。

古物営業法や迷惑防止条例の見直し

現在は明確なルールがない営利目的の販売に関して、規制を強化するもの。

運営側が望んでいないお客さんに金銭的メリットがあるのも変な話なので、定価より高い金額はすべて営利目的の販売として取り扱うなど、法律・条令のあいまいな部分をチケットに限って特別ルールとして明確化することも必要なのではないでしょうか。

古物営業法の規制だけでも、販売できない方は増えると思うので、一般の消費者が定価以上の販売を行うことを一定程度防止することは可能と思われます。

加えて、チケット番号および住所氏名も含めて事前開示して販売するように再販システムが変われば心理的抑止力が働くと思うので、転売防止としては効果があるものと思われます。

現在は転売されているチケットも、古物商を持ってたり、急用で行けなくなったといってしまえば法的にはOKになってしまうので、販売側と法律・条令の改定を合わせた対応が望ましいと個人的には考えています。

消費者の都合を最優先し、自由な価格競争で再販可能にするわけではなく、運営側の営利活動である以上はサービスに対して消費者が合わせることが優先されるべきではと思います。