引っ越しの時は何かとバタバタしがちで、引っ越し業者やお手伝いしてくれる友人の方への手配と荷造り~新居の搬入と荷物の整理で手一杯なことも多いかと思います。
旧住所あてに郵便物が配達されてしまうケースは、住所変更手続きを忘れて注文していた商品の発送先を旧住所にしていた場合や、株主優待の権利確定日以降の引っ越しで意図せずといったケースも含めて可能性が0ではないことも。
自身は転居届の設定が遅れ、株主優待を受け取り損ね、後日手続きしてから受け取ることになりました。
今回は引越し時の郵便物転送サービスについて紹介します。
引っ越し時の郵便物の無料転送サービスとは?
簡単に言い表すと、引っ越しの際に旧住所へ届く郵便物を1年間転送するサービスのことです。
日本郵便(郵便局)が無料で提供しています。
基本的な情報をまとめます。
項目 | 内容 |
---|---|
費用 | 無料 |
期間 | 転送開始(申し込み)より1年間 |
対象物 | 転送不要表示のある郵便物以外 |
申込み | 郵便局(窓口or転居届の投函)、web(e転居) |
転送不要の一部の郵便物は除きますが、その他の荷物は普通郵便、レターパック、ゆうパック等も無料で新住所あてに転送してくれます。
費用も掛からずに転送してもらえるので、特に賃貸で契約していた住所から転送してもらう場合には便利なサービスです。
郵便局の転居届用紙での手続き方法
郵便局にて転居届の用紙をもらいます。(窓口でのみ配布しています)
書き方は用紙の控え側に書いてあるのでそちらを参照してください。
<窓口で提出する場合>
必要物:印鑑、本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
必要書を準備して、住所を記載した転居届を郵便局の窓口に提出
<ポストへ投函する場合>
用紙に必要事項を記載して、郵便ポストへ投函すればOK
※後日以下の方法で転居の事実確認をされる場合があります。
・郵便局員による現地訪問
・転居者が不在の場合、同居人等への転居者の居住の事実確認
・旧住所あて確認書の送付
転送開始まで窓口で手続きする場合よりも時間がかかってしまうため、郵便局で事前入手した転居届を利用して、後日引っ越しのタイミングに合わせて手続きをする場合に向いています。
郵便局に行く機会があれば、ついでに入手しておくと良いでしょう。
インターネット上での手続き方法(e転居)
郵便局に行く機会がない場合、行くのが面倒な場合はインターネット上で手続きを行うことが可能です。
サービス名は「e転居」です。
必要物:メールアドレス、通話可能なスマートフォン(携帯・PHS可)
手順は以下の通り。
1.利用規約確認
2.メールアドレス入力&確認(「e転居」転居受付URL送付用)
3.届いたメールのURLより住所・転居者情報入力
4.届出者確認入力
5.受付完了(登録したアドレスへ受付完了メールが送付)
後日、ポストへ投函する場合と同じように本人確認が行われ、転送手続きが完了します。
自身の場合はこれまでの担当局から、申込情報に漏れがないか電話にて確認が行われました。
申し込み状況は受付完了メールに記載の番号から確認可能です。
確認用番号入力アドレス(https://welcometown.post.japanpost.jp/etn/ETN10S10MMC.html)
確認すると以下のような形で表示されます。
転居届の解除・変更や延長について
基本は届け出をしてから1年間継続することになりますが、諸事情により中止や延長をしたい場合にできる手続き方法をまとめます。
※転居届の解除自体は不可ですが、手続き仕方により解除と同じような手続きを行うことが可能です。
転居届(転送)の期間を延長する場合
転居届の解除はできませんが、形式上1年を超えて郵便物を転送してもらうことは可能です。
その際は、転居届を再度同じ内容で提出すればOKです。
自動更新(延長)ではない点に注意してください。
転居後に再度、転居をする場合
=「旧住所⇒現住所⇒新住所(⇒新々住所・・・)」といった形で転居を繰り返し行う場合。
すでに「旧住所⇒現住所」で転居届の期間中の場合、「現住所⇒新住所」で転居届を提出すれば旧住所あてに届いた郵便物も転送を繰り返して新住所あてに配達されます。
ただし、この方法では2回転送が繰り返されるので、旧住所から転送されてくる郵便物は遅延・郵送事故のリスクが高まる場合があります。
「現住所⇒新住所」と「旧住所⇒新住所」2つの転居届を提出すれば、いずれも初回の配達先から新住所へ転送されるので、こちらの方法がより確実な方法とされています。
若干面倒ですが、旧住所からの転送も情報が上書きされて手続きから1年間有効になるので、転送期間切れがを回避するには一緒に手続きを行った方が便利だと思います。
形式的に転送設定を解除(中止)する方法
「旧住所⇒現住所⇒旧住所(=新住所)」という形で引っ越しをする場合。
通常は「旧住所⇒現住所」転居届が出ているところに、「現住所⇒旧住所(=新住所)」という転居届を出すことになります。
この際、「旧住所⇒現住所」の転居手続きが有効な期間内であっても情報が上書きされるので、旧住所(=新住所)あての郵便物は転送されずにそのまま受け取りすることが可能です。
現住所宛の荷物は引き続き転送されてきますが、形式上の新住所(旧住所)に荷物が届くようになり、実質的に転居届の解除手続きが行えます。
「旧住所⇒現住所」で引っ越し後、「旧住所⇒現住所」で転居届を提出した後に、旧住所へ届いた郵便物は旧住所で受け取りたい場合。
例えば実家から転居先へ郵便物を転送してもらっていたが、実家宛に届いた郵便物は実家で受け取りたい場合です。
転居手続きを行った際の問題点は、その住所に転居した人がいない扱いになってしまうことです。
転居届を提出後期限が切れてしまうと、旧住所への郵便物があて先不明で配達されなくなる場合があるようです。
その際は、旧住所欄を空欄に、新住所欄を旧住所として転居届を提出すると、旧住所、現住所ともに転送なく郵便物が受け取れます。
心配な場合には転居届を提出する際に、郵便局に行って相談すると確実と思われます。
引越し時の郵便物転送サービスまとめ
転居届・e転居サービスについて紹介しました。
タイムリーに送ってもらう郵便物の更新ができれば理想ですが、手続きの関係上どうしても間に合わない郵便物も出てきてしまう場合があるので、引っ越し日が決まったら3~7日手続きにかかるのを踏まえて早めに手続きをするようにしましょう。
延長や転送中止の際も場合によっては手続きが必要な場合があるので、必要な場合は忘れずに手続きを行ってください。