メルカリ等のフリマアプリでの個人売買は何かと話題になったりトラブルになることも多いですが、卸売りサイトで仕入れたり、セール品をまとめ買いできたり、人気の品薄商品を仕入れることができれば、転売で利益が出ることも珍しくありません。

メルカリ等での商品販売による収入があった場合の課税所得の計算方法、税金について紹介します。

生活動産品の売買(譲渡)による所得は非課税

メルカリで売買される個人の不用品に関しては、原則生活用動産に該当するため、課税の対象外となります。

非課税となるのは家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡(販売)による利益が該当します。(貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの場合は課税対象)

新品で購入したものに対して利益が生じることは少ないと思いますが、中古で購入した商品の場合や、古着などで無償で譲り受けたものを数回ないしは数年着用した後に売却する場合には、利益が生じる場合も存在します。

こういったものを含め、個人の不用品販売に関しては課税の対象外となるので、世間一般の副業などにも該当しません。

不用品を販売して50万円くらいの収入を得ても、それが個人の不用品であれば課税の対象にはなりません。

メルカリ等での転売収入は雑所得に

メルカリで増加傾向にあるのが、転売目的で仕入れた商品を販売しているケースです。

商用利用が適切であるかどうかは別として、転売目的で購入した商品を販売して利益を得れば、それがメルカリなどのフリマアプリでの個人売買あっても課税の対象になります。

加えて店舗などで小売り販売されているもの(使用のために販売されるもの)を転売する場合には、古物商の資格が必要になり、実際に無許可営業で逮捕されている事例もありますが、メルカリなどでも無資格で行っている方が多いのではと思われます。

せどり・副業転売は、手っ取り早く収入を上げる方法として大人気ですね! 古物商許可が必要・不要といった記事が増えてきているみたいなのですが、10個以上のサイトを見ても内容が真っ二つ

もちろん使用目的で購入して、最終的に不要になったという場合には生活動産の取引となり課税・古物営業の対象外となりますが、使用目的があったといっても繰り返し定期的に販売していれば課税の対象・古物営業と判断される場合もあります。(主体的にではなく、客観的に判断されます)

給与所得者やアルバイト・パート勤務の方が副業(せどり・転売・物販)で実践されている場合には、転売での売り上げより経費を差し引いた利益は雑所得として扱われます。

仮にメルカリ年間で合計100万円分の商品を販売した場合を想定して計算します。

<収入>
売り上げ:100万円

<経費>
手数料10%:10万円
送料・梱包費:10万円
商品原価:50万円

<利益>
収入-経費=30万円(課税対象)

このケースでは最終的に手元に残る30万円が雑所得となります。

ほかにも、商品を買いに行く際の交通費やガソリン代、電気代や通信費、家賃の一部なども経費計上可能な場合がありますが、本業ではない場合にはその範囲、金額ともに限られてきます。

基本的には商品を販売すると必ず必要になる、手数料、送料、原価以外は経費とならず、手元に残る利益に対して課税が行われると考えておくと間違いがないです。

また転売に失敗したり、経費が掛かりすぎて赤字になっても、雑所得のため給与所得との損益通算もできないことも副業転売の特徴の1つです。

政府が「働き方改革」として正社員の副業を後押ししていることや、副業を容認する企業が増えてきていることもあり、今後副業に取り組む方が増加する傾向にあると思われます。 副業を始める理

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課税の基準や扶養控除などとの関係

最終的にメルカリなどの転売で利益を得た場合には、課税対象となる所得に応じて納税が必要になります。

給与所得者やアルバイト・パート勤務の方が雑所得として収入を得た場合について紹介します。

会社員などの給与所得者の場合

会社員の場合、会社員としての給料に応じて所得税や住民税、社会保険料・厚生年金保険料を天引きで納めているかと思います。

雑所得として本業とは別に転売収入があった場合、単純に課税所得が増加するので、雑所得に対して所得税、地方・住民税が課税されます。

税率は地方税は10%、所得税は5%~45%が給与所得と合計した所得に応じてかかってきます。

なお転売での課税所得が20万円未満で、年末調整を受けており確定申告が不要の場合には、所得税の納付は不要となりますが、別途住民税を申告して納付する必要はあります。

アルバイト・パート勤務者(扶養親族)の場合

アルバイト、パート勤務の場合、所得税・住民税上の扶養や世帯主の社会保険料の扶養に入れるかどうかがカギとなります。

所得税・住民税における扶養の判断基準は、「年間の合計所得金額が38万円以下であること」と定められており、給与所得のみの場合年収103万円以下、雑所得のみの場合38万円以下となります。

給料については、年間103万円までの収入に対して給与所得控除65万円が差し引かれ、所得金額が38万円以下になるという意味で、給料が年間103万以下かつ転売での利益がある場合には「給料-給与所得控除(最大65万)+雑所得(転売での売り上げ-経費)」という計算によって年間の合計所得が計算されます。

ここで配偶者(正社員で働く夫に対する妻)の場合には、課税所得が38万円を超えても、配偶者特別控除が利用できるため、家庭全体の税金は徐々に上がる形になりますが、学生の場合には扶養控除がなくなるため家庭全体の税金が一気に上昇し負担増となります。

また130万円を超えると、社会保険上の扶養からも外れることになり、転売で20、30万円稼いで扶養が外れる場合には主に国民健康保険に加入する必要が出てくるため、こちらも扶養控除がなくなり負担増となる一家の大黒柱とともに負担増となります。

現実的には無申告の方も大勢と思いますが、後々ペナルティが加算された税金を支払うことになる場合があるので、基準額を超える利益があった場合にはそれが不適切な形であっても必ず確定申告または住民税の申告を行うようにしましょう。

まとめ

メルカリでの副業転売における課税のポイントは以下の3点です。

1.不用品(生活動産)の販売での収入は非課税
⇒転売(営利)目的での販売は雑所得としての課税対象

2.課税所得は売り上げ-経費で計算され、赤字での損益通算できない

3.課税所得は会社員で年間20万円以下、アルバイト・パート勤務者は年間38万円以下であれば申告不要な場合があり、それ以外のケースでは確定申告とともに納税が必要になる場合がある。

基本的には稼いだ分に比例して税金がかかってくるので、転売を行っている場合には利益計算のための資料・レシートを残しておくなど、納税に向けて準備しておきましょう。