せどり・副業転売は、手っ取り早く収入を上げる方法として大人気ですね!

古物商許可が必要・不要といった記事が増えてきているみたいなのですが、10個以上のサイトを見ても内容が真っ二つに割れています。

中身を見ていくと、アクセス数稼ぎやせどり講座、メルマガ等への集客のために自身の立場に都合のよいように書いたり、不十分な情報源を参照にしている例が多く見受けられます。

結論からすると、せどり・副業転売の古物商許可は必要です!
古物商許可証
今回は自分なりに「古物営業法」を知らべてみたので紹介します!

古物営業法とは?

簡単に言うと、中古品(後述の「古物」)の取引に関する規則を定義した法律です!

食品や危険物など特殊な商品を除き、新品商品の取り扱いに関して法的な許可が必要なものはないので、せどり・副業転売を行う際は古物営業法にしたがって取引を行う必要があります。

さらに細かく言うと、ネット販売時の特商法表記や、収益が出た場合に課税の対象となる場合がありますが、ここでは省略します。

では実際の法律を参照して説明していきます。
なお古物営業法の条文は政府運営のe-gov記載のものを参照しております。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO108.html

古物営業法の目的

古物営業法に記載されている内容を引用します。

この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
(古物営業法 第1条)


目的の主な部分は、「窃盗等換金目的での犯罪の防止および盗難品の売買の防止と盗難品の早期発見」にあります。

それ以外の部分に関しては明確に定義されていませんが、許可の基準の項目を見る限り、金銭管理ができる者に対して許可されるような印象を受けましたので、詐欺行為など不正(法律違反)を働く恐れの高い者に対して規制を行う意味合いがあるのかもしれません。

古物と古物営業の定義

それぞれの定義と解釈について説明します!

古物とは?

この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
(古物営業法 第2条第1項)


このままだとわかりにくいと思いますので、表現を簡略化すると以下の3つに分類できますね。

1.一度使用された物品(例外あり)
すなはち、世間一般の中古品ですね!
対象物に関する詳細な説明は古物営業法施行令等を参照ください。

2.使用されない物品で使用のために取引されたもの
この部分があいまいになりがちですが、原則として小売店で新品として買ったものは使用を前提として販売されているので、「古物」という扱いになります。

家電を購入するとイメージしやすいと思いますが、一般的に新品としての取引では購入時点のメーカー1年保証が付く状態となりますので、以降はたとえ未開封・未使用であったとしても「古物」という扱いになります。

逆に卸売り業者から購入したり、店舗でも人手に渡らずに卸売りという形で商品の取引をした場合はこれに該当しないことになりますが、せどり・副業転売として実施する際にはあまり関係のないような話に思います。

新品・中古品の違いに関してはこちらを参照してください。

自身でオークション等で商品を販売していたり、逆に購入したり、リサイクルショップや質屋に行くと新品と中古品の商品が混在していたりします。 言葉の通り新しいままの未使用や未開封も含め

3.これらの物品に幾分の手入れをしたもの
警視庁の解釈によると物品の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で修理等を行うことを示すようです。
今回のせどり・転売とはあまり関係ないと思いますので説明は省略します。

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古物営業とは?

・古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
(古物営業法 第2条第2項第1号)


これを整理すると以下のようになります。
・古物を買い取って(仕入て・購入して)売る場合
・新品、古物を買い取って(仕入て・購入して)修理等して売る場合
・古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う場合(委託売買(ヤフオク代行など))
・古物を別の物と交換する場合

せどり・副業転売の場合は1つ目の項目に該当するので、古物商許可が必要な取引となります!

なお、古物の取引での規制にならない例は以下の通りです。
・自分の物をオークション等で販売する場合
・無償でもらった物を販売する場合
・自分が売った相手から売った物を買い戻す場合
・自分が海外で買ってきたものを売る場合
・1回的に行う取引であって、反復・継続して行わない場合

小売店に並ぶような経路・卸売り・輸入等を新品を入手した場合は、問題なく販売可能です。

せどり・副業転売における古物営業法の解釈

自分の物をオークションなどで販売する件ですが、一度自分自身で購入し、自身のものとなった商品であれば問題ないとの考え方もあるようなのですが、あくまで「業」として行っていない場合に限られますので、せどり・副業転売のために仕入れた商品は古物営業法に沿った対応が必要になります。

ブックオフせどりやドン・キホーテせどりの場合も許可が不要と書いてある記事も多いですが、単発でなく反復して仕入れ・販売を行うのであれば、立派な「業」になりますので、古物商許可が必要な取引となります。

特定商取引法のガイドラインでは営利の意思を持って反復継続して取引を行う場合は事業者として判断されるようですので、同じ基準で考えると古物商許可が必要になってきますね!
インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン

古物営業法違反による罰則

「3年以下の懲役又は百万円以下の罰金」となります。
実際に判別がつかない部分も多く、小規模のせどり・副業転売の場合は逮捕されるという事例はあまりないようですが、「業」して行うのであれば必ず古物商許可を取得してから行ってください!

チケット転売での逮捕事例

金券ショップと同じような業務・ダフ屋行為をネット上で無許可で行ったとして、古物営業法違反による逮捕事例が度々話題になります。

たびたびニュースになるチケット転売問題について、現在行われているネットダフ屋対策や、売買資格の面から紹介します! チケット転売で問題になるダフ屋行為とは? 管理人自体は、過去に

迷惑防止条例にも違反している場合がほとんどですが、より上位の法律に基づいて立件されているものと思われます。

もちろんチケットの場合、「販売元→転売者→最終消費者」という流れで流通していますので、販売元が消費や使用を前提として販売している商品に関しては、一般的な「新品」であっても法律上の「古物」として扱われていることがわかりますね!

実際に捕まるか捕まらないかを別にすれば、無免許で車を運転しているような感じのイメージがあります。
所詮副業ではなく、収入を得る以上、しっかりとした情報源からの情報に基づいた対応を心がけましょう。