2017年9月中旬に、Amazonでの新品商品に関する規約変更に対し、せどり業界を中心に「新品規制」だと話題になっています。

※2019年現在では真贋調査が来たと話題になっているようですが、中古品の新品偽装も関係している可能性がある印象です。

今回は新品・中古の定義も踏まえ、この度の新品に関する出品規約の変更、出品規制が強化されたと一部で話題になっている件について解説します。

2017年9月のAmazonでの出品規約変更の内容

Amazonにおいて、今回の規約変更により「新品」としての出品が禁止となった商品は、以下のいずれかに該当する商品です。

1.個人(個人事業主を除く)から仕入れられた商品
2.メーカーが提供する保証がある場合、保証期間その他の条件において、メーカーの正規販売店と同等のメーカー保証を購入者が受けられない商品
3.Amazon.co.jp上(Amazonマーケットプレイスを含む。)で仕入れられた商品

今回の規約変更の範囲についてまとめると、新品として出品できる商品は、以下のように表現することができます。

個人や小売店(Amazon等)ではなく、メーカーや卸売り業者(会社や個人事業主)から仕入れ、正規販売店と同等にメーカー保証が受けられる状態で販売できる商品

このほかにも、商品ごとに新品として出品できるかの決まりが定められていますが、Amazonにて新品として出品するためには、原則として未使用または未開封であることの他にも、上記の1文を満たした商品であることが不可欠となります。

仕入れ先や立場による新品・中古の違い

新品や中古の表記は、商品を販売する側の立場や、販売するサイト・場所でも異なるので、意外と曖昧になっている面があります。

例えば、商品を製造するメーカーが直接お客さんへ販売する場合、新品の定義は一例として以下のようになります。

小売り販売および使用・開封がされておらず、メーカー保証が所定の期間受けられる商品」

一方で、個人の方が商品をヤフオク!やフリマアプリで販売する場合、卸売りを経由して販売する新品とともに、「未使用という意味での新品」表記も許容されています。

ここでの「未使用という意味での新品」とは、一例として以下のように表現できます。

「小売り販売されたものの、使用・開封がされておらず、問題なく利用できる商品(メーカー保証は無いか所定の期間より短い)」

メーカー保証に着目すれば、上記の2つの商品は厳密にいえば異なることになりますが、どちらも新品として表記されていることも少なくありません。

古物営業法をもとに、一般的な物品販売においては、古物の定義=中古品の定義として考えると新品、中古品の区別がよりはっきりします。

「古物=中古品の定義」一度使用されたもの、もしくは若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの。

ゆえに、ここから「新品」を定義すると以下のように表現できます。

「新品」:使用されておらず、一度も小売り(使用のために取引)されていない商品
→加えて所定のメーカー保証、不良品の交換対応等が受けられるもの

先ほどの例で、メーカーから出荷された商品はもちろん新品ですが、個人の方がヤフオク!やフリマアプリで販売している商品は、外観上は新品でもメーカー保証期間や古物営業法からは中古品と判断される商品となります。

今回話題となっているのは後者の方の商品で、Amazonでも保証期間を無視して新品として出品する方もいれば、中古でほぼ新品として出品する出品者が混在していました。

新品・中古の詳細な解説は以下の記事を参照ください。

自身でオークション等で商品を販売していたり、逆に購入したり、リサイクルショップや質屋に行くと新品と中古品の商品が混在していたりします。 言葉の通り新しいままの未使用や未開封も含め

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新品・中古の定義から見た規制内容

ここまでの説明をもとに、規約変更の内容について解説していきます。

個人(個人事業主を除く)から仕入れた商品

入手経路が小売り販売によるものという意味で、(中古品を)新品として出品するのがNG。

個人事業主が除外されているのは、卸売りを行う個人事業者の場合があるためと思われ、ヤフオク!やメルカリでの個人事業主の出品者から購入すればOKというわけではない。(次項で引っかかるので、この点は深く考える必要はない)

正規販売店と同等のメーカー保証を購入者が受けられない商品

先ほどと同じですが、小売販売で入手した場合には、すでにメーカーの保証期間が開始しているという意味で規約を満たさないためにNG。

なお、メーカーによっては流通経路の確認が必要となるために、すでに新品としての出品ができなくなっているものもあれば、ニンテンドークラシック・スイッチのように、メーカーの保証期間が開始していても、新品(多くの場合、新品未使用・未開封であることが明記)として出品ができてしまうものもあるようです。

一度でも小売りされた商品は中古品となるため、新品と偽装して出品できないようになっただけで、ただ単に新品・中古表記の統一がAmazon側の意図ではないかと思います。

Amazon.co.jp上で仕入れた商品

小売りされた時点で、中古となるので、個人からの仕入れと同じ理由で新品で出品することはNG。

「新品せどり」への影響

新品としての出品の規約変更で、出品者側として影響を受ける大部分が、流通や保証の観点から中古品となる商品を新品として出品していた出品者です。

こういった様々なところで仕入れた見かけ上新品の商品を、新品として出品して差益を得る手法を、業界内では「新品せどり」と呼ばんでいます。

ただ、この「新品せどり」は教材などの販売者に都合の良いように設定された名称で、ほとんどの場合小売店から購入した商品(中古品)を新品として販売しているという意味では、「中古品の新品偽装せどり」と表現するのがより実態に即しています。

ゆえに、「新品せどり」は元々新品状態の中古品を販売して差益を稼ぐせどりなので、商品の実態に即して販売していれば影響はありません。

一部で新品規制と騒がれているのは、新品偽装の手法では新品として出品できなくなったからで、新品せどりに影響が出るのであれば、新品せどりを実践する側自体に問題があることになります。

ちなみに、ネットでの購入品など、保証書等に販売店の印が押されていない商品の場合、新品(印無し)として未使用品(印有り)より高く買い取ってもらえるところもありますが、Amazonではこれと同様の方法が認められない(または今後認められなくなる)ということになります。

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規約変更による利用者のメリット

規約変更の影響を受ける出品者にはデメリットになりますが、特にお買い物での利用者にとってはメリットのある変更になりそうです。

正規販売店と中古品販売店の区別の明確化

これまでの規約では、厳密な意味では中古品であっても、見かけ上の状態から新品として出品される商品もありましたが、今後は正規販売店・取扱店のみが新品として商品を販売していけることになります。

Amazonで新品の商品を探すと、家電量販店など正規販売店に交じってよくわからない個人業者が多数新品を出品しているケースがありますが、厳密な意味での新品を探しているユーザーにとっては、中古品を新品として販売してくる出品者は邪魔になる存在でしかありません。

よって規約変更が順守されれば、今後Amazonでのお買い物がより便利になることが期待できます。

出品者の善し悪しの判断基準への活用

今回の規制内容は、知っておけば出品者の対応の善し悪しを判断する1つの要素となります。

中古品をきちんと中古品として出品できているかというのも、後々のトラブルを軽減する要素になるので、質の悪い出品者かどうかを確認するチェック項目のように利用しても良いのではと思います。

Amazonでの出品規制まとめ

要するに、中古品は中古品として出品してくださいというのが、Amazonの意図するところと思われ、利用者にもメリットがある規約変更と思います。

今回の規約変更が「新品の出品規制」なのではなく、新品・中古の表記の統一による意味合いが高いと思われますので、多くのせどり屋さんの見解・知識には疑問を感じる部分があります。

購入者側は新品として販売されていた中古品をつかまされて被害にあう立場でもあるので、出品者側・購入者側ともに十分な知識をもとにAmazonを利用してみてはいかがでしょうか。