副業ブーム、副業推奨の流れやフリマアプリの普及により、転売への敷居が下がったこともあり、以前よりも転売で稼いでいる方・稼ごうとしている方が増えている印象があります。

一方で、転売ビジネスであいまいになりがちなのが古物商資格で、許可を得ないまま利益を得ている方も少なくないのではと思います。

今回は、古物商許可が必要になる場合と、古物商資格を有している効果について解説します。

古物商許可が必要な場合

古物商許可の取得について、古物営業法には以下のように記載されています。

「古物営業:古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの」を営もうとする者は、営業所(が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。

(説明に合わせて表記を一部改変)

どこから営業とするかはあいまいな面もありますが、営利目的で古物を売買する場合、古物商許可が必要であることが古物営業法で定められています。

せどり・副業での転売の場合、店舗やネットショップで市販されている商品、ならびに個人の方がヤフオクやフリマアプリで出品している商品を取り扱うことになるので、未使用・未開封の商品であっても古物に該当します。

自身でオークション等で商品を販売していたり、逆に購入したり、リサイクルショップや質屋に行くと新品と中古品の商品が混在していたりします。 言葉の通り新しいままの未使用や未開封も含め

なお新品を買ってくれば古物には該当しないという意見もあるようなのですが、あくまでも卸売で購入した場合に限られますのです。Amazonでの予約転売は厳密にはそのほとんどが中古品売買ですし、新品せどりというジャンルでも、仕入れが新品であるだけということをわかっていない方は多いように感じます。。

新品として商品を購入しても、手元に来た段階で使用のために取引された商品となるため、厳密には中古品(=古物)に該当します。(例えば新品で購入した家電を転売する場合、メーカー1年保証が受けられなかったり、その期間が短くなります)

なお、古物は古物営業法施行規則により、以下の13品目に分類されています。

1.美術品類
2.衣類
3.時計・宝飾品類
4.自動車
5.自動二輪車及び原動機付自転車
6.自転車類
7.写真機類
8.事務機器類
9.機械工具類
10.道具類
11.皮革・ゴム製品類
12.書籍

13.金券類

せどり・副業での転売の場合、原則はマーカーを引いた7品目となります。

食品など古物の対象とはならない例外もありますが、原則は上記7品目のどれかに該当するので、法律上古物商許可が必要になってきます。

古物商許可証/許可番号が必須となる場合

せどり・副業での転売であっても、営利目的で商品販売を行う場合、法律上は古物商許可が必要になりますが、実際に取得されていない方がおられるのは、物理的に必須ではないからです。

(仕入れ時:個人の買い物扱いのため不要、販売時:古物商許可が必要のない取引として解釈し、個人の不用品扱いで販売)

自身の経験ですと、古物商許可申請時に警察の担当者とやり取りをさせていただいた際、ヤフオクの個人出品で古物を販売する場合、古物商許可自体は必要であっても、URLの届け出(固定のURL/ページがないため)や販売ページへの古物商許可番号の表記は不要とのことでした。

ゆえに、せどり・副業での転売の場合、(古物営業法を無視すれば)購入(仕入れ)時も、販売時も「古物商許可証/許可番号」がなくとも取引自体を行うことは可能です。

また、古物営業法違反で摘発を受ける事例は、ここ数年の間ではチケット転売が数件程度とあまりないため、小規模のせどり・転売では許可がなくてもあまり影響がないと、無許可で転売を行っている方が多いのではないかと思います。

実際に2017年のニンテンドークラシックミニの転売状況調査時にAmazonでの出品者を調べた結果、古物商許可表記を行っていた転売屋さんは10%未満でした。必ずしも古物商許可表記を行う必要はないため、正確な数字は確認できませんが、古物商許可を取得している出品者の割合は個人的な印象では2割前後といったところです。

2017年10月5日販売のニンテンドークラシックミニ スーパーファミコンが、販売前から早速予約販売という形で、Amazonなどではすでに転売行為が横行しています。 今回は転売状況

一方で、古物商許可が必須となるケースは以下のような場合です。

・お客様から買い取りを行う場合
・お客様より委託を受け、商品売却後に手数料をもらう場合
・古物市場で売買を行う場合
・古物商許可番号表記が必須な販売先で販売する場合

せどり・副業での転売の場合、一番下の項目を除き実践する機会はないと思いますので、古物商許可が必要になるかは販売先次第と考えることができます。

古物商許可が必要な販売先は、一般的なところではAmazonならびにヤフオク!ストアで出品する場合が該当します。

ヤフオク!ストアの方は比較的審査が行われた事業者が中古品を販売している印象がありますが、Amazonでは特商法に従った表記を行うとともに古物商許可が必要になるケースが多いと思いますが、2018年5月時点では自身の感覚と現状は一致していないようです。

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ヤフオク・アマゾンで古物商許可表記を行う効果

ヤフオク、アマゾンにて古物商許可表記を行う効果について紹介します。

ヤフオクの場合

個人出品の場合、出品ページへの表記自体・URLの届け自体は不要のため、表記がないところであまり影響がない場合もあります。

一方で、100件、200件出品している方が古物商許可を持っていないとなると、個人的には不信感があります。

もちろんリサイクル店や質屋が出品者とわかる場合、古物商許可の表記がなくても安心できますが、一般個人で古物商許可がないとなると、信頼性に欠けるために避けられたり、安値でないと入札・落札してもらえない原因ともなりえます。

個人出品における古物商許可表記の具体的な効果は以下の通りです。

出品者への安心感が高まり、入札頻度・価格が高まる
(不備・不具合があった場合の対応にも期待できる)

もちろん、古物商許可を取得しているからと言って高く売れるわけではありませんが、少なくとも自身の落札者目線での場合には入札対象に加える確率が高くなりますし、法律・ルールに従った丁寧な対応を行ってもらいやすいといった良い印象があります。

加えてヤフオクストアで出品する場合、落札者がより安心して入札できるとともに、手数料の割引(個人:8.64%⇒ストア:7.56%)が受けられるので、落札価格、手数料の両面から利益率アップが期待できます。

ヤフオクストアで出品する場合、副業規模では運営自体が厳しいかもしれませんが、古物商許可を取得の効果が最大限に受けられる出品形式となります。

現状ではヤフオクストアの商品の方が、落札価格が高い傾向にあり、同等の商品で比較すると差がわかりやすいと思います。

アマゾンの場合

Amazonや有名な店舗、チェーン店が販売者の場合には安心して買い物できるのですが、厄介なのが「せどり屋・転売屋」の存在です。

法律に則り運営されている場合が多いとは思いますが、未使用未開封品(中古品)を新品と偽装して出品している場合があるのはもちろん、特商法表記すらあいまいな出品者も存在するので、自身はこういったよくわからない転売品と思われる商品の出品者からは購入しないようにしています。

⇒転売品を販売しているのに、偽装した新品表記かつ法律上の表記がいい加減となると、お店(出品者)として問題があるとみなして、自身は購入対象から外します。この確認作業が案外厄介なので、自身はなるべくAmazonは利用しないようにしています。。。

一方で、Amazon上での古物商許可表記が必須かはわかりませんが、個人規模の出品でも、特商法や古物商表記がしっかりしていれば、購入対象先として検討候補になる可能性が高まります。

取引上問題はなくとも、信頼できそうにないお店で買い物をしたいと思うお客さんは存在すると思いますので、出品者として問題なく運営しているという意味でも、古物商許可番号の表記は効果があるものと思われます。

まとめ

小規模での単純なせどり・転売を行うだけでは、古物商許可は取得していなくても物理上の影響はほぼありませんが、購入者側から見た場合の印象は古物商許可の有無で異なってきます。

せどり・転売を行う以上、古物商許可の取得は必須となりますので、物理的な必要性で判断せず、許可を取得して問題のない状態での業務をこころがけてください。